苦情対応
●目的
 社会福祉法第82条に基づき、社会福祉法人はなさき仙北が実施する事業の利用者からの苦情に対して適切な対応を行うことにより、利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させることを目的として、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し解決に努めます。
●解決方法
【苦情の受付】
苦情は、苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接申出ることもできます。
【苦情の報告】
 苦情受付担当者は、受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告します。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除きます。
 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し必要な対応を行います。
 第三者委員は、内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
【苦情解決のための話し合い】
 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができます。
【苦情解決に向けた結果報告】
 苦情解決責任者は、苦情受付から対応までの経緯と結果について、理事長並びに苦情申出人及び第三者委員に対して報告します。
●苦情解決の仕組み